県民球団 長崎セインツ-OFFICIAL WEB SITE- ■TOP ■スポンサー ■お問い合わせ



ホームゲーム(40試合)全試合無料!!

クラブセインツ(後援会)は長崎セインツチーム応援の一環として財政支援を行うことを目的にしています。夢を追う選手たちの応援はもちろん、セインツを通じて地域一丸となり子供たちの健全育成はもとより、地域活性化・人材育成の『地域力を発揮する行動部隊として』長崎文化の発展に寄与したいと思います。セインツの『エンジョイ・ベースボール』で一緒に盛り上げて行きましょう!

(1)物心両面にわたる支援活動事業
(2)広報・宣伝事業
(3)会員相互の親睦をはかる事業
(4)長崎セインツその他本会の目的を達成するために必要な事業

【クラブセインツ年会費】 【後援会員特典】
個人会員:10,000円(一口)
法人会員:30,000円(一口)
★ホームゲーム(40試合)全試合無料
 ※法人会員は3名
★一般開場時間前入場
★オリジナルステッカープレゼント
★オリジナルグッズ優待販売
★オフィシャルチーム情報誌送付
★後援会主催イベント優先参加 他

(1) クラブセインツ年会費を下記口座に振り込みます。
クラブセインツお振込先
親和銀行 本店営業部 普通
口座番号: 2971405
口座名義:長崎セインツ後援会事務局

(2) 下記フォームより、必要事項(*)を入力し、送信します。
※ご氏名と振込人名義が異なる場合は、必ず備考にその旨をご入力ください。

(3) 申し込みフォームの送信内容と、お振込を照合し、クラブセインツ事務局よりご連絡を差し上げます。

※クラブセインツ事務局より、ご連絡がない場合は、お手数ですがお問い合せください。

【お問い合せ先】
県民球団長崎セインツ
クラブセインツ事務局
〒857-0862
 長崎県佐世保市白南風町1-13 JRビル1F
 TEL:0956-20-1800 FAX:0956-20-1801
 E-mail:office@evergreenjapan.com


【クラブセインツ(長崎セインツ後援組織)会則】

ご氏名(法人名)*
ふりがな*
郵便番号*
住所*
TEL*
FAX FAXがある方のみで結構です
Eメール*
口数*
備考*


第一章 総則

第1条 (組織名称)
本会は、「長崎セインツ後援組織『クラブセインツ』」と称する。
第2条 (目的)
本会は県民球団長崎セインツの事業活動目的に賛同し、後援することを目的とする

第二章 事業
第3条 (事業)
本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 長崎セインツの活動に対する物心両面にわたる支援活動事業
(2) 長崎セインツの活動の広報・宣伝事業
(3) 会員相互の親睦をはかる事業
(4) その他本会の目的を達成するために必要な事業
第4条 (会計)
本会の経費は、会費及び寄付金その他の収入により賄う。

第三章 会員
第5条 (会員)
本会の会員は、会の目的に賛同する個人・個人事業者又は法人もしくは団体とする。
第6条 (入会および脱会)
1. 会員は、所定の会費を納入し入会することができる。
2. 会員は、本人の申し出により脱会することができる。
第7条 (会費)
会費は個人・個人事業者会員は年額1口1万円、法人会員は年額1口3万円とする。
1. 複数口の加入を妨げない。
2. 個人及び法人会費については「長崎セインツ後援組織『クラブセインツ』」事務局へそれぞれ納入するものとする。
3. 脱会時の会費の返還は行わない。

第四章 役員
第8条 (名誉会長及び顧問)
本会に名誉顧問及び特別顧問をおくことができる。名誉顧問及び特別顧問は会長が推薦する。
第9条 (役員の選出)
1. 会長は総会において決定する。
2. 副会長は会長が選任する。
3. 理事及び監事は総会において会員中より選出する。
4. 幹事は会長が選任する者若干名で構成する。
5. 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
第10条 (役員の任務)
1. 会長は本会を代表する。副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
2. 理事は理事会を構成し会務を処理する。
3. 幹事は幹事会を構成し会務を処理する。
4. 監事は事業及び会計を監査する。

第五章 理事会
第11条 (会議)
1. 会議は総会、理事会および幹事会とする。
2. 総会は年1回会長が招集し、理事および監事の選出を行い、収支および事業報告を行う。
3. 臨時総会は必要に応じて会長が招集する。
4. 理事会は年1回定期的または臨時に開催し、事業計画予算および決済その他重要な事項を議決する。
5. 総会および理事会の議長は会長がつとめる。
6. 幹事会は、必要に応じて会長が召集し、事業運営に関する事項および理事会に附議すべき事項を議決する。

第六章 事務局
第12条 (事務局長)
1. 本会は事業を円滑に遂行するため、事務局長をおく。
2. 事務局長は理事会にて選出する
第13条 (地区支部会の設置)
1. 本会は、市町村単位もしくはその他の単位で支部会を設けることができる。
2. その支部会の会員は本会の会員でなければならない。
3. 各支部長は本会理事とする。
第14条 この会則に定めるもののほか必要な細則は、役員会の議決を経て会長が別に定める。

第七章 附則
1. プライバシーポリシー
会員登録をした際の個人情報は本会運営の為のみに管理及び使用し、その保護に万全を期するよう務めるものとする。
またいかなる場合でも第三者への提供は行わないものとする。
2. 事務局
本会の事務局は次の場所におく。
佐世保市白南風町1-13 JRビル1F
3. 施行期日
この会則は、2008年2月1日に制定し即日施行するものとする。